会社の運営形態には複数の選択肢があり、事業内容や規模などを考慮して適当な形態を選ぶことが可能です。
小さなビジネスを始める際には個人事業主として起業を考えることも多いと思いますが、法人として活動したい場合は合同会社という選択肢もあります。
本章では合同会社と個人事業主の違いや、どちらがお得かなどについて解説しますので、参考になさってください。
Contents
個人事業主とは?
個人事業主とは、事業体としての個人と私的な個人を分けない事業形態です。
法人は「設立」する作業が必要になりますが、個人事業主はそのような手順を踏む必要はなく、自身で事業を始める意志を持つだけで個人事業主となります。
合同会社とは?
法人にはいくつか種類があり、合同会社はそのうちの一つです。
合同会社以外には合名会社、合資会社、株式会社、各種社団法人などがあり、それぞれ特徴や性質が異なります。
合同会社は2006年という近年に登場した法人の種類で、国内ビジネスの実情に鑑み、比較的小さなビジネスを低リスクで行えるようにと導入されました。
株式会社のように外部からの出資に頼らずに会社を運営でき、経営者の自由度が高いという特徴があります。
個人事業主のメリット・デメリット
ここでは合同会社と比較して、個人事業主として事業運営を行うメリットやデメリットを見てみます。
メリット
開業に費用がかからない
合同会社も含め法人として事業を行うには、最初に法人設立の手続きが必要です。
こちらには一定の手間と時間を要すほか、費用も掛かります。
個人事業主として起業する場合は事業の開始以前に設立費用等はかかりません。
ただし、事業内容によって設備や機材導入にかかる実費は別途必要です。
すぐに始められる
費用面の他に、法人設立の手順を踏む必要が無いことから、今すぐにでも始められるという迅速性もあります。
厳密に言うと、個人事業を開始した場合は一か月以内に税務署に開業届を出す法令上の義務がありますが、逆に言えば届け出を出す前に事業は始められるということです。
そして開業届は出さなくても罰則はないので、開業届を出さずに事業を続けている人もいます。
大事なことは必要な税金を納めることであり、これは確定申告の手続で行うことになるので、確定申告さえしっかりやっていれば開業届を出さなくても不利益は生じません。
デメリット
無限責任である
個人事業主は私的な個人と事業体としての個人で切り分けがされないので、事業運営上で負った借金などの負債や損害賠償などの債務については私的な個人として弁済が必要です。
これについては事業上の責任を無限に負うことから無限責任と呼ばれます。
信用が得られにくい
私的な個人との切り分けがされないことや、事業規模が小さいことが多いことなどから、信用を得られにくいこともデメリットです。
取り引きの際や融資をお願いする際に法人よりも不利になるのが通常です。
合同会社のメリット・デメリット
次に個人事業主と比較して、合同会社のメリットやデメリットを見ていきます。
メリット
個人事業主より信用が出る
法人として活動することから、個人事業主よりは信用が厚くなります。
そのため取り引きや融資を受ける際に有利になります。
有限責任である
合同会社の出資者になる場合、有限責任社員としての地位を持つことになります。
有限責任社員は、上で見た無限責任と違い、出資した金額の範囲内で会社の負債や債務などの責任を負えば済みます。
会社が倒産した場合も出資した額以上の責任を追及されずに済むので、この点で安心です。
税金や社会保険料の面でメリットがある
個人事業と比べると、税金や社会保険料の面で色々とメリットがあります。
この点は下の項で詳しく解説します。
デメリット
設立費用がかかる
個人事業主と違い、合同会社は事業開始にあたり事前に法人設立の手続きが必要です。
設立費用として数万円(定款認証で4万円、登録免許税で6万円)かかるので、この点で負担があります。
事業開始に時間がかかる
合同会社の設立にはスムーズにいったとしても約二週間程度の時間がかかります。
出資額の決定などの事前調整や定款認証、法人登記の手続なども必要で、これらが無事に終わらないと事業を開始することができません。
個人事業主と合同会社の違い
ここでは個人事業主と合同会社の主な違いを表にしてまとめてみます。
個人事業主 | 合同会社 | |
責任の範囲 | 無限責任 | 有限責任 |
事業開始にかかる費用 | なし (機材代などの実費は別途) |
法人設立に数万円 |
事業開始までの期間 | 即座に開始可能 | 法人設立におよそ二週間 |
信用の度合い | 相対的に低い | 個人事業主よりは信用されやすい |
経費面での有利不利 | 相対的に不利 | 個人事業主よりは有利 |
主な税金 | 所得税、個人事業税 | 法人税、法人事業税 |
個人事業主は私的な個人と事業上の人格の切り離しがないので、年間の所得は全て所得税(国税)として処理します。
個人事業税は地方税に分類される税目で、業種ごとに対応する税率が適用されます。
個人事業税は年間の所得が290万円以下であれば課税されません。
個人事業主と合同会社では対象となる税目が異なりますが、税金や社会保険料の面では合同会社の方が有利ですので、次の項で見ていきます。
税金や社会保険料の面では合同会社に利点あり
合同会社にすることで、社会保険料の費用の二分の一を会社持ちにすることができ、これを経費として処理することができます。
その分数字上の儲けを低く見積もることができ、税金の負担を下げることができます。
例えば、接待費や旅費、水道光熱費、消耗品費などは個人事業主も合同会社も経費に算入できますが、社員への給与や保険料、住宅手当などは個人事業主は経費算入できませんが、合同会社は可能です。
合同会社では家族を社員として扱うことが多く、これにより複数人に給与所得として会社の利益を分散させることができます。
一人に高額の給与を支払うと累進課税により税金が高くなりますが、複数人に少しずつ利益を分散することで、所得にかかる税金の負担を軽減する効果があります。
給与は経費として扱えるので、この点でも有利です。
そして、個別のケースで異なるので税理士に確認が必要ですが、個人事業主にかかる所得税と法人税の税率の仕組みの違いから、所得が800万円を超える程度となった場合には法人の方が税負担が軽減されることが多いです。
種類として合同会社を選ぶかどうかは別として、ある程度の収益が確保されるようになった段階で、個人事業主から法人成りを考えると税金の面ではお得になります。
まとめ
本章では合同会社と個人事業主の違いや、どちらがお得かなどについて見てきました。
大きな違いは合同会社は法人で、個人事業主は非法人であることです。
個人事業主の方が機動的で自由な経営が望めますが、無限責任であることからハイリスクです。
合同会社は法人設立に手間と費用がかかるものの、信用が厚くなり、有限責任となるのでローリスクです。