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悪徳ヤミ金ファクタリング業者に注意!最新の逮捕事例と見分けるポイント

悪徳ヤミ金ファクタリング業者に注意!最新の逮捕事例と見分けるポイント

事業者が資金調達を考える時、その方法は一つではなく複数の選択肢から選ぶことになります。

近年、売掛債権を譲渡して現金化するファクタリングという方法が認知されるようなり、ファクタリングサービスを手掛ける業者を利用して資金調達を図る事業者が増えているようです。

ファクタリングは借り入れとは異なり、法律上は債権譲渡取引の部類にあたります。

貸金業法の規制を受けないことから悪質業者が参入しやすいことが懸念されており、実際に逮捕者も出ています。

本章では悪徳ファクタリング業者について注意喚起するとともに、悪質な業者を見分けるポイントについてお伝えしていきますので、ぜひ参考になさってください。

どのような逮捕事例があるのか?

どのような逮捕事例があるのか?ファクタリングは貸金業法の適用を受けないとお話ししましたが、悪徳業者は名目上はファクタリングをうたっていても、実質的に貸金取引に誘導し暴利をむさぼります。

手数料が高いとされる二社間ファクタリングでも手数料相場は最大で20%程度であるところ、これを大きく超える手数料をとっていたファクタリング業者が実質的な貸し金取引を行ったとして逮捕されています。

またコンサルティング会社の看板を持つある業者は、貸金業の登録が要らないことを悪用し、法定利息の50倍近い利息を受け取って逮捕されました。

この業者は実際には売掛金を買い取らず、担保にして金を貸し付けていたとされます。

ファクタリングの中でも特異的なのが給与ファクタリングで、給料を受け取る権利を債権に見立てて買い取り、金を交付する形のものもあります。

給与ファクタリングは金融庁が違法認定しており、実質的に貸し金取引と変わらないことが示されています。

給与ファクタリングでも法定利息の80倍以上の金利を付して貸し付けを行ったとされる業者が逮捕されています。

こうした悪質なファクタリング業者につかまらないようにするには、こちらも知識を付けていく必要があります。

次の項では、悪質業者を見分けるポイントについて詳しく見ていきます。

悪質なファクタリング業者の特徴と見分けるポイント

悪質なファクタリング業者の特徴と見分けるポイント

①給料債権の買い取りをうたっている

まず、先ほど出てきた給与ファクタリングは完全に違法認定されているので、絶対に利用してはいけません。

必ずしも被雇用者でなくとも、個人事業主に対して取引先の売掛債権を買い取ることもできると説明する業者もいます。

少なくとも「給料債権」の買い取りをイメージさせる言動や説明があるところは絶対に避けるようにしてください。

②契約書を作ろうとしない

ビジネスを行う事業者にとって資金調達はスピードが命です。

急ぎであることを伝えると、契約書の作成の前に売掛債権の買取金の交付を実施できると言われることもあるかもしれません。

しかしこれは非常に危険なので、急ぎであっても必ず契約書の作成と交付は事前に求めてください。

もし向こうから積極的に契約書の作成をしないそぶりを見せたり、お願いしても作ろうとしない場合、悪質業者の可能性が高いので利用を避けた方が良いでしょう。

③保証人や担保を要求する

ファクタリングは債権の売り買いをする取引ですので、貸金取引のように保証人や担保を求められることはありません。

その債権自体に商品価値を有するのですから、買取に際して保証や担保を求めるのは不自然ですよね。

もしファクタリング取引において保証人を立てることを求められたり、不動産などの担保を要求されたら悪質業者である可能性が高いので、取引に応じず交渉から離脱した方が良いでしょう。

④手数料が相場を超える

冒頭の逮捕事例の項でも出てきましたが、ファクタリングには二社間取引と三社間取引があり、手数料が高い二社間取引でも相場は10%~20%程度です。

悪質業者は売掛先が取引に関与する三社間取引は好まず二社間取引に誘導したうえで相場を超える高額の手数料を搾取します。

債権額の20%を超えるような手数料を要求されることがあれば危険信号ですので注意してください。

⑤契約書に債権譲渡契約であることの明記が無い

ファクタリング取引をするのであれば、契約書に債権の譲渡取引であることが明確に分かるような記載を求める方が安全です。

契約書面の頭に「売掛債権譲渡契約」とうたわれるように記載内容を調整しましょう。

ただし、債権譲渡契約がうたわれていれば絶対に安全とは限りません。

実際の中身が伴わなければ意味がないので、他の要素にも気を配って内容の確認が必要です。

⑥償還請求権付の契約を要求する

償還請求権とは、売掛先が倒産するなどして譲渡した売掛債権から資金の回収ができなくなった時に、ファクタリング業者がその責任を債権譲渡企業に追及できる権利をいいます。

貸金業法の適用のある銀行などの登録業者であれば償還請求権付の契約とすることもできますが、一般のファクタリング業者はこれができません。

もし貸金業登録をしていない業者が償還請求権付の契約を指定する場合、危険ですので契約に臨むのは避けてください。

⑦債権譲渡者固有の資金で支払う必要がある

仮に契約書のタイトルが債権譲渡取引をうたっていても、ファクタリング手数料の精算にあたり債権を譲渡した企業の固有の資金をもって行うことが定められる場合、それはファクタリングではなく貸金取引とみなされる可能性があります。

真っ当な業者はそのようなことはなく、あくまで支払いを受けた売掛金による精算とするはずです。

固有資金による精算を指示されたらこれも契約を避けた方が良いでしょう。

⑧分割払いの支払いを認める

手数料の精算について分割払いを認めるような態度の業者は危険ですので避けてください。

一見親切なようにも見えますが、分割払いとすることは貸金取引とみなされる余地があるので、まっとうな業者は分割払いを認めません。

これを認めるとしたらコンプライアンス面を軽視していると考えるべきです。

悪質業者は手数料を不当に高く設定したうえで分割払いとする契約にすることがあるので注意してください。

⑨債権譲渡通知をすると脅す

売掛先に知られないのがメリットであるはずの二社間取引において、相手が言うことを聞かないと債権譲渡通知をして売掛先にファクタリングの利用をバラすと脅す業者もいるようです。

場合によっては恐喝罪などにあたる可能性もあるので、ひどい場合には警察や弁護士などに相談する必要も出てきます。

⑩取り立てが悪質である

ファクタリング業者が本質的に闇金である場合、難癖をつけて金品を要求し、従わなければあの手この手で嫌がらせをしてきます。

売掛先だけでなく他の取引先や業界内の他社にファクタリングの利用を吹聴して回るだけでなく、根も葉もないうわさを広めて信用を貶めるなどの行為をするかもしれません。

経営者の家族を脅したり、従業員やその家族、取引先の従業員やその家族にも迷惑がかかる嫌がらせを平気でするのでかなり厄介です。

悪質な取り立てを受けた場合、もはやファクタリング云々ではなく刑事事件に発展する可能性のある事態ですから、速やかに警察や弁護士への相談を考えなければなりません。

悪質な業者に相談してしまったらどうする?

悪質な業者に相談してしまったらどうする?悪質な業者への対応の仕方は、取引のどの段階で悪質性を認識したかによって対応が分かれます。

前項で見たうちの①~⑧までは契約書に署名する前の段階に収まります。

相談するうちにこれらの問題が判明した、あるいは契約書の書面を提示してきたことで問題が明らかになった場合、契約条項の修正を求めることもできますが、そもそも問題のある契約内容を当初に示してくるような業者は信用できません。

内容修正よりも取引から離脱する方が無難ですので、他社も検討したいなど理由を付けて離れた方が安全です。

契約してしまい、後から脅されるなど⑨~⑩の問題が生じた場合は、仕方がないので事案に応じて警察や弁護士に相談することを考えましょう。

危害を加えられる可能性があるなど緊急性のある事案であればまずは警察へ、そうでなければ速やかに弁護士に相談するのがセオリーです。

まとめ

まとめ本章では悪徳ファクタリング業者の逮捕事例があることをお伝えし、悪質業者の特徴を押さえつつ見分けるポイントを一緒に見てきました。

悪質業者の特徴を知っておけば付き合いを避けることができるのでぜひ参考にしてください。

多くの場合、契約書に署名する前の段階で悪質性に気づくことができるので、大きなトラブルに見舞われる前に身を守ることができます。

正規の貸金業者登録をした事業者によるビジネスローンの方が安全で金利面でも有利ですので、できればこちらを優先して検討することをお勧めします。

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